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生活保護と車の所有条件は年々緩和されているよう

 生活保護では特別な理由が無いと、自家用車の運転が認められない。

 じぶんの車を持ったり、運転したりするだけでなく、人から借りた場合などもNG。

 が、最近、この生活保護の車所有の規制緩和されつつあるようだ。

 

自家用車保有が認められる(かもしれない)条件

1、事業に必要な自動車

2、障害者が自動車で通勤・通院・適所・通学をする場合

3、山間へき地などに居住し、通勤する場合

 以上3つは従来どおり。

 

・公共交通機関を利用することが著(いちじる)しく困難な地域に住んでいる場合や職場がある場合

・深夜業務で通勤する場合

・通勤用自動車を保有している人が、失業や病気で就労を中断し、おおむね6か月以内に就労により保護の脱却をすることが見込まれ、自動車の処分価値が小さいと判断される場合

 そして、さらに、

・公共交通機関の利用が苦しく困難な地域に住む人が、通院・適所・通学(以下「通院等」)で自動車を使用する場合について、一定の条件のもとで、保有が認める。
【一定の条件】
 1)通院等に定期的に利用されること、2)公的な送迎サービスなどがなく、自動車による送迎以外に通院等ができないこと、3)自動車の処分価値が小さいこと、4)自動車の維持費が他からの援助などでまかなわれること、5)運転は本人または生計同一の人などに限定されること
 
・保護開始時に失業し、おおむね6か月以内に就労する予定の場合、車の保有は認めるがその間の使用は認めないとしていたのを、求職活動に限って使用認める。 

・保有が認められている自動車が使用に耐えない状態になった場合は、費用を保護費による預貯金でまかなうことなどができれば保有を認める。

 

 まあ、必ず生活保護受給者の自家用車所有や使用が認められるとはいえないが。

 条件としては、年々緩和されているのが現状のようだ。

 でも、上の条件の判断は、担当の福祉事務所なので・・・・。

 福祉事務所が『自動車保有の条件に合致しない』と判断する場合もあると思う。

 




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