公費負担医療・戦傷病者療養給付・更生医療の給付
医療費の公費負担制度のうち、今回は、旧軍人、軍属の医療費公費負担である戦傷病者療養給付・更生医療の給付について。
医療費の公費負担については、元軍人・軍属の人のための公費負担制度がある。
戦傷病者療養給付
1.対象者
軍人軍属等であった方で,戦傷病者手帳の交付を受けている方
2.対象となる疾病
公務上の傷病またはこれと医学的に因果関係のある疾病
3.手続方法
療養給付請求書に,症状経過書と現症証明書を添付し県に申請し。
4.給付の期間
原則として1年。
入院中の患者で結核性疾患、脊髄、中枢神経障害、精神病など長期の加療を要するものについては、最長5年を限度とする。
5.医療保険との関係
公務上と認定された傷病や、その併発症に係る治療については、戦傷病者特別保護法が優先されるので、治療費全額が給付される。
公務上の傷病と関係のない傷病についての診療には、医療保険のみが適用される。
更生医療の給付
1.対象者
「戦傷病者手帳」所持者で、更生のための医療を受ける必要があると認定された者が対象となりる。
要するに、後遺症の治療が対象。
2.対象疾患
公務上の傷病による、視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、又は、肢体不自由の状態にある戦傷病者の更生のために必要な医療。
当該の戦傷病者が、県知事より更生医療券の交付を受け、厚生労働大臣が身体傷害者福祉法に基づいて指定した医療機関において受絵することができる。
3.医療保険との関係
指定医療機関においては、全額更生医療で給付される
戦傷病者手帳とは(特別援護法戦傷病者)
軍人軍属等であって、次のいずれかに該当する者の申請により交付される。
1)公務上の傷病により恩給法別表等に定める程度の障害のある者
2)公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者
対象疾患
療養の必要があると認定された公務上の傷病(公務との間に相当因果関係の認められる傷病)および、これと因果関係のある併発症。
当該の戦傷病者が、県知事より療養券の交付を受け、厚生労働大臣の指定する医療機関に提出して療養の給付を受けることができる。
緊急その他やむを得ない理由がある場合に限り、指定外の医療機関でも療養券によって療養を受け、療養費の支払いを受けることができる。
戦傷病者療養給付・更生医療の給付についての手続き、問い合わせは、終戦(昭和20年8月15日)当時の本籍の都道府県へどうぞ。
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