結核の治療費の医療費公費負担制度
結核患者が最近増えている。
この結核にかかった人は、医療費の公費負担を受けることができる。
結核医療費公費負担制度の種類
1、一般患者に対する公費負担 (法第37条の2)
2、入院勧告・入院措置患者に対する公費負担 (法第37条)
一般患者に対する公費負担
対象患者
他者に結核を感染させるおそれがない人(肺結核や肺外結核にかかり、医師から感染性はないが、治療が必要と診断された人)
医療費の自己負担
保険の種類を問わず、結核の医療費の自己負担額が原則として医療費の5%となる。
一般患者に対する公費負担の対象となる医療
(1)
結核医療の基準によって行う化学療法
(2) 検査(エックス線検査、結核菌検査)
(3)
外科的療法及び骨関節結核の装具療法に必要な次の医療
・通院または病院、診療所への収容 ・処置その他の治療
※ 初診料、再診料・指導料・診断書料・協力料は公費負担の対象にならない。
公費負担申請に必要なもの(病院で準備してくれる)
(1) 公費負担申請書(県規則
様式28号)
(2) エックス線写真
入院勧告・入院措置患者に対する公費負担
対象となる結核患者
他者に結核を感染させるおそれがある人。
自己負担
医療費を、保険給付(種類は問わず)で支払われる費用を除き原則として医療費の全額を公費で負担する。
ただし、患者、扶養義務者の所得税に応じて自己負担が発生する場合がある。
対象となる主な医療
(1) 診察
(2) 薬剤または治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院または診療所への入院
(5) 申請により承認した場合の看護または移送
(6) その他 (食事)
公費負担申請に必要なもの(
(1)及び(2)は病院で準備してくれる)
(1)
公費負担申請書(県規則 様式28号)
(2) エックス線写真
(3) 世帯全員の住民票(謄本)
(4) 患者本人及びその扶養義務者の所得税に関する書類
・給与所得者⇒源泉徴収票(勤務先が発行)
・自営業、農業所得者等⇒所得税の納税証明書(税務署が発行)
(注)源泉徴収分がある場合は、それの記載が必要
・収入が年金のみで確定申告をしない場合⇒源泉徴収票(年金給付者が発行)
・無職または無収入のかた(源泉徴収票の扶養控除者は不要)⇒非課税証明書(市町村役場で発行)
・生活保護受給者⇒保護受給証明書(市町村役場で発行)
結核医療費公費負担制度の書類の提出先
申請する場合には受診している医療機関に御相談。
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