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26年度から白色申告でも記帳義務が生じる

 昨日は実家の確定申告書の提出のため税務署に行って来た。

 其処で見かけたのが『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』というポスターが張ってあった。

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者となる人

・事業所得等を有する白色申告をする人。

・事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人。

・所得税の申告の必要がない場合も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となる。

 

記帳の方法

 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載。

 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよい。

 

帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

 

 まあ、収支内訳書を作るにしても、表計算ソフトなどで帳簿は作るしなあ。

 でも、慣れていない人はなかなか大変そう・・・。

 ちなみに『帳簿は紙ベースで保管してください』とは税務署職員の言でありました。

 インク代がもったいないわさ!

 




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