特定支出控除の改正
サラリーマンの必要経費、特定支出控除。
特定支出控除って何ですか?
サラリーマンには、もともと給与所得控除というものがある。
それとは別に、必要経費として認められるのが特定支出控除というものらしい。
この特定支出控除、制度自体は以前からあったのだが、平成25年から制度が改正され、多少使いやすくなった。
特定支出控除とは?
サラリーマンであっても1年間に使った「特定の支出」の金額が、「給与所得控除額の半分」を超えれば、その超えた金額を所得控除として認めて所得税を安くするという制度。
特定支出控除の改正点
1、特定の支出の範囲が拡大された
2、給与所得控除額の半分を超えればよくなった
改正前は、給与所得控除額の全額を超えた場合が対象だった。
*ただし、年収が1,500万円を超える場合は125万円を超えた場合だけ特定支出控除を置けることができる。
特定の支出の範囲・平成24年まで | 特定の支出の範囲・平成25年以降 |
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出 |
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出 6 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費 7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用 ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出 |
給与所得控除額の計算(平成25年以降)
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5% + 1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
特定支出控除を受けるためには?
1、仕事に直接必要かどうかの証明書を会社から発行してもらう必要がある。
2、支払証明のための領収書の保存
3、確定申告の必要がある。
ま、詳しいことはお近くの税務署などに聞いてみて。
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