東日本大震災で破損した減価償却資産の計算
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年度の途中で、償却資産を破棄した場合、原則的には↓
1、廃棄した場合は、収支内訳書のヨからシの欄に未償却分の金額を経費として計上する。
2、人に譲り渡したり、売却したりした場合譲渡所得として計上する。
3、下取りの場合、新しく買ったものは、下取り前の原価で償却財産として計上し、売却益は譲渡所得として計上する。
だがしかし、東日本大震災の被災地で、破棄の原因が東日本大震災の場合は、白色申告...東日本大震災で破損した減価償却資産の計算の続きを読む